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同 窓 会 会 則
第 1 章 総 則
第 1 条
第 2 条
第 3 条
本会は群馬県立桐生高等学校同窓会と称す。
本会は会員相互の親睦を図り併せて発展を期するを以って目的とする。
本会は本部を群馬県立桐生高等学校に置き、支部を設けることができる。
但し支部規約は別に之を定める。
第 2 章 組 織
第 4 条
本会は次の会員を以って組織する。
1.正 会 員 群馬県立桐生中学校、群馬県立桐生高等学校の卒業生及び
群馬県立桐生高等女学校、群馬県立桐生女子高等学校の卒業生、
及び中途退学者で入会を希望する者。
2.特別会員 群馬県立桐生高等学校並びに
群馬県立桐生女子学校の職員であった者。
第 3 章 役 員
第 5 条
本会に次の役員を置く。
1.会 長 1 名
2.副 会 長 2 名
3.理 事 50名以内
4.学年幹事 卒業年度若干名
5.幹 事 卒業年度クラス毎2名
6.校内幹事 若干名
7.会 計 4 名
8.会計監査 4 名
9.顧 問 若干名
第 6 条
本会役員の選出方法は次の如くとする。
1.会長及び副会長は理事より選出する。
2.理事は総会において選出する。
3.会計は理事の中から会長がこれを委嘱する。
4.会計監査は正会員の中から会長がこれを委嘱する。
5.学年幹事は各回の幹事より若干名選出する。
6.幹事は各卒業年度クラス毎に会員中より2名選出し会長が委嘱する。
7.校内幹事は正会員で母校の教職にあたるものがこれに当る。
8.顧問は、校長、教頭、事務長及び前正副会長とする。
第 7 条
本会役員の職務は次の如くとする。
1.会長は会務を総理する。
2.副会長は会長を補佐し会長事故あるときはこれを代理する。
3.理事は理事会を組織し、会則を定め及び総会の議決に基づき職務を行う。
4.会計は本会一切の金銭出納を掌る。
5.会計監査は会計の執行状況を監査する。
第 8 条
本会役員の任期は2ケ年とする。但し重任を妨げない。
第 4 章 会 費
第 9 条
本会の会費は次の如くに納入する。
1.入会金3,000円と会費12,000円は入会時に納入する。
2.維持会費は年額一口2,000円とし、一口以上納入する。
ただし、卒業後7年目より 納入するものとする。
3.臨時会費は総会その他臨時費を要する場合その都度これを徴収する。
4.通信制卒業生の会費は別にこれを定める。
第 5 章 事 業
第 10 条
本会の目的を達する為次の諸事業を行う。
1.総会開催
2.会員名簿の作成配布
3.会員及び本会に関するニュースの報道
4.母校及び地域の発展、振興に寄与する事業
第 6 章 会 議
第 11 条
第 12 条
第 13 条
第 14 条
第 15 条
(1)
(2)
(3)
本会の会議は定期総会、臨時総会、役員会よりなる。
定期総会は原則として毎年7月の第1土曜日に開催し、
臨時総会は必要に応じて開催する。
理事会は理事をもって構成する。
理事会は会長が必要に応じてその都度招集する。
理事会はこの会則で別に定めるもののほか、次の事項を萬決する。
総会に付議すべき事項
総会の萬決に基づく会務の執行に関する事項
その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第 7 章 委 員 会
第 16 条
第 17 条
委員会の設置
本会はその目的達成のために委員会を設置することができる。
名称は理事会の承認を得て会長が決定する。
委員の任命
委員会には委員長1名、副委員長2名以内を置く。
これは役員会の承認を得て会長が任命する。
委員は適宜置くことができる。
第 8 章 会 計
第 18 条
第 19 条
第 20 条
本会の経費は会費、寄付金及び事業所得等を以って之に当てる。
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
会計は定期総会に於て会計報告を行う。
第 9 章 慶 弔
第 21 条
慶弔に関しては理事会において別に定める。
付 則
1.この会則は令和3年4月1日から施行する。
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